ホーム > 事業内容 > 省エネ法確認調査事業
省エネ法に基づく登録調査機関として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に定期報告として提出される内容と同等の事項を立入調査を行って確認調査いたします。
確認調査の結果、当該事業者の省エネの取組が判断基準に適合していると認めるときは、その旨の書面を事業者に交付するとともに、主務大臣に対して確認調査の結果を報告します。
書面を交付された事業者については、定期報告の提出や合理化計画の作成指示に関する規定、経済産業省により行われる現地調査対象等から除外されます。

- 当該年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定の適用から除外される
- 当該年度の国が行う工場現地調査の調査対象外となる
- エネルギー使用状況の適切性について第三者機関による認定を受けることができる




