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省エネ法に基づく「登録調査機関」の登録を解除いたしました

株式会社ファイナルゲート(代表取締役:大迫 康広)は、平成20年5月23日に登録された省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく登録調査機関の登録について、経済産業省へ解除申請し平成23年1月27日をもって登録を解除いたしました。

省エネ規制対象となっている企業の省エネ法遵守状況について、経済産業省に代わる第三者機関として確認調査の任務を有してまいりましたが、顧客需要に応じ展開する主力事業(「省エネエージェント事業」)にこれらの経営資源を集中させるのがねらいです。

これまでは「精査する機能(確認調査事業)」と「支援する機能(省エネエージェント事業)」を有する中で、調査機関としての公平性を担保する為に組織的な分離が求められておりましたが、今回の廃止により機能統合し、省エネエージェント事業における法律対応支援機能を強化してまいります。

そして今後は顧客企業のコンプライアンス対応が、より本質的かつ意義ある取り組みになるようこれまでの知見を活かし、経営課題の解決に繋がる包括的なエネルギー管理支援サービスのさらなる普及を目指してまいります。

<登録調査機関制度について>
省エネ法に基づく登録調査機関は原則として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に定期報告として提出される内容と同等の事項を立入調査を行って確認調査します。
確認調査の結果、当該事業者の省エネの取組が判断基準に適合していると認めるときは、登録調査機関はその旨の書面を事業者に交付するとともに、主務大臣に対して確認調査の結果を報告します。
書面を交付された事業者については、定期報告の提出や合理化計画の作成指示に関する規定、経済産業省により行われる現地調査対象等から除外されます。

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