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省エネ法に基づく「登録調査機関」として経済産業省に認定・登録されました

株式会社ファイナルゲート(代表取締役:大迫 康広)は、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく登録調査機関として平成20年5月23日、経済産業省に認定・登録されました。

省エネ規制対象となっている企業の省エネ法遵守状況について経済産業省に代わる第三者機関として確認調査を行います。

平成20年5月23日に成立した「改正省エネ法」では、大規模工場など事業所単位での規制となっている現行法から、企業単位での規制に改められることから、コンビ二やスーパーなどはもちろんの事、複数の事業所や工場をもつ中小企業なども規制対象となり、対象企業の大幅増が見込まれています。

このような状況の中、規制対象企業の遵守状況について大規模かつ効率的に調査・分析を行う経済産業省の執行体制に、弊社ファイナルゲートも登録調査機関として参加し、省エネ法の執行強化の為に経営資源を投入して参ります。

<登録調査機関制度について>
省エネ法に基づく登録調査機関は原則として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業を所管する大臣)に定期報告として提出される内容と同等の事項を立入調査を行って確認調査します。
確認調査の結果、当該事業者の省エネの取組が判断基準に適合していると認めるときは、登録調査機関はその旨の書面を事業者に交付するとともに、主務大臣に対して確認調査の結果を報告します。
書面を交付された事業者については、定期報告の提出や合理化計画の作成指示に関する規定、経済産業省により行われる現地調査対象等から除外されます。

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