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お知らせ

改正省エネ法における準備期間がスタートしました

今回の省エネ法改正では、これまでの事業所ごとのエネルギー管理から、企業全体でのエネルギー管理に変わります。これまで推進されてきた産業部門だけでなく、業務部門における省エネルギー対策を強化することが目的です。

企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上であれば、エネルギー管理員の選任、エネルギー使用状況の定期報告書や中長期計画書の提出、事業所毎の設備や現場での省エネ運用などエネルギー管理を推進していく事が義務付けられます。

規制対象になることが見込まれる場合、特に本年4月より推進すべき点は下記になります。

  • 事業所毎のエネルギー使用量を正確に記録・管理
  • エネルギー管理組織体制の構築
  • 事業所毎のエネルギー管理方針や設備、運用面での省エネ実施計画の策定

これらの企業の取り組み課題に対し、弊社では、専門分野を問わない総合力と独自開発したビジネスモデルで、既に多くの支援実績を積み重ねてまいりました。

省エネ関連機器等の販売は一切行わず、先行投資の不要な新たな領域に挑み、改正省エネ法への対応支援も行っております。

省エネ法の本質は省エネを実施していく事です。

定期報告書や中長期計画書の作成も重要ですが、実際にどのように省エネを実現していくのか、実施の優先ポイントはどこかなど、自社の事情や方針に沿った計画・立案、実施・運用が重要です。

今回の改正省エネ法への対応をコンプライアンスだけの問題に留めず、コスト削減やカーボンマネジメントといった新たな経営課題への取り組みにつなげることで、今後予想される事業環境の変化にも対応し得る強い企業基盤が構築されると考えています。

経済産業局にエネルギー使用状況を届け出ると、経済産業大臣から指定を受け特定事業者(又は特定連鎖化事業者)となります。特定事業者は上図に示すとおり、エネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任、定期報告書・中長期計画書の提出が必要となります。

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